労災は事業主が加入する義務があります!
■ 仕事中や通勤中におきたケガや病気、後遺障害や死亡に至るまですべて労災保険は適用されます。労災保険の給付金は治療費や休業補償など、その程度に応じて支払われます。労災保険は社員、バイト、パートを問わず労働者を雇う事業主が加入する義務があります。
◇組合に加入すると、、1人親方や中小事業主の方でも特別加入をすることができます。元請会社によっては、この労災の特別加入を義務付けるところも増えてきました。
◇労災に上乗せして補償を増やす任意保険も各保険会社で用意され、浜建労磯子支部でもお取扱いしています。
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