労災保険について
「まさかアイツが足場から落ちるとは思わなかった…。」
労働者を一人でも雇う場合、その事業主(雇い主)は労働者のために労災保険に加入すること
が法律によって義務付けられています。ここで言う労働者とは一般社員をはじめとして職人、
パートタイマー、アルバイト(いずれも長期短期を問わず)を含みます。仕事中に万一のこと
が起きてしまったら、その本人と家族の生活を雇い主は守らなくてはいけないと言う事です。
仕事中や職場(現場)への通勤中におきたケガや病気、後遺障害や死亡に至るまですべて労災
保険は適用されます。労災保険の給付金は治療費や休業補償など、その程度に応じて支払わ
れます。 事業所がかける保険料についてはコチラ
組合に加入すれば労働者だけでなく、実際に現場で働いている1人親方や中小事業主の方で
も特別加入をすることができます。元請会社によっては事業主であっても現場で作業する際
に、この特別加入を義務付けるところも増えてきました。
※一人親方と中小事業主の場合の保険料
また昨今では労災に上乗せして補償を増やす任意保険も各保険会社で用意され、建設横浜磯子
支部でもお取扱いしています。
※労災全般に関するご質問や、ご確認したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。